【2026年6月10日版】火葬許可証とは?受け取りから当日の流れまで|費用と確認ポイントを葬儀社が解説
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【2026年6月10日版】火葬許可証とは?受け取りから当日の流れまで|費用と確認ポイントを葬儀社が解説
こんにちは、株式会社ファミリーホールです。ご葬儀の手続きの中で、「火葬許可証とは何か」「いつ、どこで受け取るのか」が分からず不安に感じる方は少なくありません。火葬許可証は、火葬を行うために必ず必要な大切な書類です。この記事では、火葬許可証の受け取りから火葬当日、納骨までの流れを葬儀社の視点で分かりやすくご説明します。※手続きの細かな運用は自治体によって異なる場合があるため要確認です。
火葬許可証とは
火葬許可証とは、市区町村が「この方の火葬を行ってよい」と認めたことを示す書類です。日本では、火葬を行うには市区町村長の許可が必要と定められているため、この書類がないと火葬を行うことができません。
火葬許可証は、死亡届を提出する際にあわせて申請し、交付を受けます。実際の手続きは、葬儀社が代行することも多く、ご遺族がご自身で役所へ行く負担は少ないことが一般的です。
火葬許可証を受け取るまでの流れ
一般的な流れは次のとおりです。
- 医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取る
- 死亡診断書と一体になった死亡届に必要事項を記入する
- 死亡届を故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地いずれかの市区町村役場へ提出する(亡くなったことを知った日から7日以内)
- あわせて火葬許可の申請を行う
- 火葬許可証が交付される
死亡届の提出と火葬許可証の交付は、同じタイミングで行われるのが一般的です。多くの場合、葬儀社がこの一連の手続きを代行します。
火葬当日の流れ
火葬許可証は、火葬を行う当日に火葬場へ提出します。受付で係員に渡し、確認を受けてから火葬が行われます。火葬許可証がないと火葬を行えないため、当日に忘れず持参することが重要です。通常は葬儀社が責任を持って管理・持参しますが、ご遺族でお持ちになる場合は紛失しないよう注意しましょう。
火葬後は「埋葬許可証」として納骨に使う
火葬が終わると、火葬許可証に「火葬を執行した」ことを示す印が押されて返却されます。この押印済みの書類が、納骨の際に必要となる「埋葬許可証」として扱われます。つまり、火葬許可証と埋葬許可証は別々の書類ではなく、火葬の前後で役割が変わるとイメージすると分かりやすいでしょう。
納骨はすぐに行うとは限らず、四十九日や一周忌などの法要にあわせて行うことも多いものです。それまでの間、この書類を大切に保管しておく必要があります。
保管と紛失時の注意点
火葬後に返却された書類は、納骨まで使う機会がないため、保管場所を忘れてしまいがちです。次の点に注意しておきましょう。
- 骨壺の箱に一緒に入れて保管されることが多い(どこにあるか家族で共有しておく)
- 納骨時に墓地・霊園や納骨堂へ提出する
- 紛失した場合は、火葬を行った市区町村で再発行を申請できる(要確認)
再発行には時間や条件がかかる場合があるため、紛失しないよう大切に保管することが何より安心です。
葬儀社が代行できること
死亡届の提出から火葬許可証の受け取り、火葬当日の提出までは、多くの場合葬儀社が代行・サポートします。ご遺族にとっては心身ともに負担の大きい時期ですので、書類手続きはお任せいただき、故人とのお別れの時間に専念していただけます。手続きで分からないことがあれば、遠慮なくスタッフへお尋ねください。
火葬許可証に関するよくあるご質問
火葬許可証は自分で取りに行く必要がありますか?
多くの場合、葬儀社が死亡届の提出とあわせて代行いたしますので、ご遺族がご自身で役所へ出向く必要はありません。ご自身で手続きされたい場合は、その旨をお伝えいただければ申請方法をご案内します。
提出には何が必要ですか?
死亡診断書(または死体検案書)と一体になった死亡届、届出人の印鑑などが必要となるのが一般的です。必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前の確認をおすすめします(要確認)。
火葬許可証と埋葬許可証は別に申請しますか?
多くの自治体では、火葬後に押印されて返却された火葬許可証が、そのまま納骨用の埋葬許可証として使われます。あらためて別の書類を申請する必要はないことが一般的ですが、運用は地域によって異なる場合があります。
提出期限はありますか?
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があるとされています。火葬の日程にも関わるため、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。
分骨したい場合はどうなりますか?
ご遺骨を複数のお墓や手元供養などに分けて納める「分骨」を希望される場合は、火葬場や自治体で「分骨証明書」を発行してもらうことができます。後から必要になることもあるため、分骨の可能性がある場合は火葬当日までに葬儀社へお伝えいただくと安心です(取り扱いは地域により異なるため要確認)。
まとめ
火葬許可証は、火葬を行うために欠かせない書類で、死亡届の提出時に交付されます。火葬後は印が押されて返却され、納骨に必要な「埋葬許可証」として使うため、納骨まで大切に保管しておきましょう。手続きの多くは葬儀社が代行できます。横浜市・川崎市・藤沢市・船橋市・柏市でご葬儀をお考えの際は、お近くのファミリーホールへお気軽にご相談ください。書類手続きも含めて、丁寧にサポートいたします。
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